チャットレディのお仕事にはマイナンバーの提示は不要!

チャットレディの仕事をする上で出てくる様々な疑問などについて、分かりやすく解説しています。

今回のテーマは、”マイナンバー”について。チャットレディの仕事を始めようと思った時、「マイナンバーの提示は必要なのかな?」そんな疑問を持つ人もいると思います。マイナンバーとは、2016年から導入された制度で、住民票を持っている国民一人一人に割り当てられた12桁の番号のこと。マイナンバー制度のおかげで、 様々な行政手続きを以前よりも簡単に行うことができるようになりました。

仕事を始める前にマイナンバーの提示を求められることが多いのですが、チャットレディの場合は必要ありません。この記事ではなぜチャットレディの仕事にはマイナンバーの提示が必要ないのか、詳しく解説していきます。チャットレディとして働く上で知っておいて損はない情報なので、この機会にぜひ勉強していってくださいね。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーとは、住民票を持っているすべての国民一人一人に割り当てられた12桁の番号のことです。2016年から導入されているので、色々な場所で”マイナンバー”と耳にすることが増えてきたと思います。個人情報の全てがこの番号によって管理されているので、税金や保険、年金などの情報が全て記録されています。

マイナンバー制度のメリットとしては、行政機関や地方公共団体など、複数の機関での連携がスムーズにいくようになり、情報を効率的に管理できるようになったこと。また、あらゆる行政手続きが簡素化できるので、面倒くさい書類作成がグッと少なくなりました。そして、マイナンバーで個人情報を管理することによって、不正受給や不正行為を防ぎやすくなったのも大きなメリットです。

非常に大事な情報が詰まっているので、気安く他人に教えないようにしてください。何かの場面でマイナンバーの提示を求められたら、本当に必要なのかどうか、きちんと判断する必要があります。

チャットレディはマイナンバーの提示は不要

チャットレディに登録した時にマイナンバーの提示を求められることはまずありません。それは、チャットレディという仕事が”業務委託”にあたるからです。

会社員などの一般的な仕事は、雇用主と労働者という雇用関係があるので、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成においてマイナンバーが必要になります。ですが、業務委託で働く場合、給料ではなく報酬という形でお金を受け取ることになるので、源泉徴収がないのです。源泉徴収をしないのであれば、マイナンバーを提示する理由がありません。

不必要に第三者にマイナンバーを提示することは、マイナンバー法で禁止されてるということは知っておきましょう。万が一、登録時にマイナンバーの提示を求められたら、「業務委託なのでその必要はないと思います」とはっきり伝えること。マイナンバーを提示しないので、チャットレディーの運営会社とあなたのマイナンバーが紐付くことはないので安心してくださいね。

チャットレディでもマイナンバーの提出が必要な場合もある

非常に稀なケースですか、チャットレディでもマイナンバーを提出しなければいけないこともあります。それは、チャットレディの運営会社が”社会保険完備”している場合。「女の子にガッツリ稼がせてあげたい」という会社がとっている体制ですが、こういった会社は全体の一握りです。どういった形で契約を結ぶのか、登録する前に事前に確認しておきましょう。

マイナンバーの提出が必要な場合とそうでない場合

業務委託の場合はマイナンバーの提出が必要ないとお伝えしましたが、ここではをもっと詳しくマイナンバーの提出義務がある場合とそうでない場合について説明します。

マイナンバーの提出が必要な場合

正社員やアルバイトは、基本的に会社と雇用関係を結んでいます。企業側は雇った人の税金や社会保険の手続きをしなければいけないので、その際にマイナンバーが必ず必要になってきます。

アルバイトの場合、会社の社会保険に入っていない人も多いと思うのですが、源泉徴収票の発行の際にマイナンバーが必要になってくるので、社会保険の有無に関係なく、入社のタイミングで聞かれることがほとんどでしょう。

中には「マイナンバーを提出したら悪用されるのではないか?」と心配になる人もいるかもしれませんが、 現時点では行政手続き以外でマイナンバーを使用することが法律で禁止されているので、あまり心配する必要はありません。

マイナンバーの提出が必要ない場合

いわゆる”個人事業主”は、マイナンバーの提出が必要ありません。これは、契約を結んでいる会社が、その人の源泉徴収をするわけではないため。

チャットレディは報酬という形でお金をもらうので、立派な個人事業主にあたります。

ただ、お金を支払う会社側が源泉徴収をする場合は、個人事業主かどうかにかかわらず、マイナンバーの提出が必要です。ここが少しややこしいのですが、チャットレディの場合は、ほぼほぼ提出の必要はないと思っていて大丈夫です。

マイナンバーでチャットレディの副業がばれることはない

副業している人が一番恐れているのが、チャットレディをしていることが会社にばれること。「チャットレディの運営会社にマイナンバーを伝えることで、本業の会社にばれるんじゃないかな?」そんな不安がよぎって、なかなか仕事に踏み出せない人も多いと思います。

結論から言うと、マイナンバーで会社に副業がバレることはありえません。上記でお伝えした通り、そもそもチャットレディの運営会社にマイナンバーを提示する必要がないからです。

確定申告時にはマイナンバーの提出が必須

副業で働いている人は、年間で20万円以上の所得があった場合、確定申告をしなければいけないのですが、その時にマイナンバーの提出が必要になります。

確定申告時にマイナンバーを提出したことが原因で会社に副業がばれることはありませんが、収入が増えたことによる住民税の増加によって副業がバレる危険性があるということは理解しておきましょう。ただ、チャットレディで得た収入に対して課せられる住民税は、普通徴収を選択し、自分で納税すれば会社にばれることはありません。

まとめ【チャットレディはマイナンバーの提出は必要ない】

まとめ

会社で働く際、マイナンバーの提示が必要なことが多いので、「チャットレディの仕事も同様かな?」と思う人もいるかもしれませんが、提示の義務はありません。

これは、チャットレディという仕事が”業務委託”にあたるため。給料ではなく報酬という形でお金をもらうので、会社側は源泉徴収をしないのです。ただ、個人事業主という位置づけなので、自分で確定申告をする必要があり、その際にマイナンバーを提示する、ということは覚えておきましょう。

「チャットレディーをしていることを家族にバレたくない」と思っている人は、確定申告の際に普通徴収を選択し、自ら住民税の納税をすることで誰にもばれることなく働くことができます。

アリスには顧問税理士がいるので、マイナンバーやその他税金に関しての相談を無料で行っています。1人で考えても解決できなかったことは、遠慮なく所属事務所のスタッフに相談してくださいね。

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