チャットレディの仕事でマイナンバーカードは身分証に使える?

チャットレディを始める前に知っておきたいこと

副業や自由な働き方を求める女性たちの間で、チャットレディというお仕事への関心が高まっています。
自宅でできる在宅ワークはもちろんのこと、専用スタジオに通勤して働くことも可能で、ライフスタイルに合わせて柔軟に働ける点が、この仕事の大きな魅力のひとつです。

とはいえ、チャットレディとして実際に働き始めるには、事前の登録や書類の提出など、気になる点がいくつかあるのも事実です。中でもよく寄せられるのが、「マイナンバーカードは、身分証明書として使えるのか?」という疑問です。この記事では、マイナンバーカードがチャットレディの登録時に使用できるかどうかに加え、提出時の注意点や確定申告との関係についても、安心して働くために知っておきたいポイントをわかりやすく解説していきます。

チャットレディに必要な「本人確認書類」とは?

チャットレディとしてお仕事を始める際には、本人確認書類(身分証明書)の提出が必須となります。
これは、年齢確認および本人確認を目的とした、法令に基づく手続きであり、すべてのチャットレディサイトや事務所で共通して求められるものです。

提出可能な本人確認書類として、一般的に認められているのは以下のようなものです。

• 運転免許証(表面・裏面)
• パスポート(顔写真が記載されたページ)
• 健康保険証(※補足書類が必要になるケースあり)
• 住民票
• 顔写真付きのマイナンバーカード(プラスチック製)

これらの書類は、LINEやメールで画像を送信したり、専用フォームからアップロードするなど、オンラインで提出する方法が主流です。

画像を提出する際は、以下の点に注意することで、スムーズに確認が行われます。

• 顔写真や記載情報が鮮明に確認できるよう、明るい場所で撮影する
• 影や光の反射が入らないように気をつける
• 加工アプリのフィルターなどで情報が見えにくくならないようにする

また、信頼できる運営会社であれば、個人情報の管理体制やプライバシーポリシーがしっかり整備されています。
提出前には、利用するサイトや会社のセキュリティ対応について確認しておくと、より安心して始めることができるでしょう。

マイナンバーカードは身分証として使える?

「運転免許証がないけれど、マイナンバーカードで代用できるのか気になる」という方も多いのではないでしょうか。

結論として、顔写真付きのマイナンバーカードであれば、チャットレディの本人確認書類として使用可能です。
ただし、提出にあたってはいくつかの条件と注意点があります。

使用できるのは以下の書類です:
• 顔写真が印刷されたプラスチック製のマイナンバーカード(いわゆる「マイナカード」)
一方、以下の書類は利用できません:
• 顔写真のない「通知カード」
• マイナンバー(12桁の番号)のみが記載された住民票 など

本人確認に必要なのは、顔写真・氏名・生年月日・住所といった基本情報です。
そのため、マイナンバーカードを提出する際は“表面のみ”を撮影・提出することが原則となります。
裏面の番号部分は提出不要であり、個人情報保護の観点からも控えるようにしましょう。

提出時に気をつけたいポイントと安全対策

マイナンバーカードは信頼性の高い身分証明書ですが、個人情報を含むため提出時の取り扱いには十分な注意が必要です。ここでは、安全に提出するための基本的なポイントと対策を紹介します。

番号は出さない!これが基本ルール

マイナンバーカードを本人確認書類として提出する際に、最も注意すべきなのが「番号部分を提出しないこと」です。カードの裏面には12桁のマイナンバーが記載されていますが、これは行政手続き専用の情報であり、チャットレディの登録や本人確認には一切使用しません。そのため、提出が必要なのは顔写真・氏名・生年月日・住所などが記載された表面のみです。
もし誤って裏面を撮影してしまった場合は、番号部分をスタンプや黒塗りなどで隠すか、番号が写っていない画像をあらためて撮影し直し、再提出するようにしましょう。個人情報の保護のためにも、細かな確認を怠らないことが大切です。

メールやLINEでの送信時は要確認

マイナンバーカードの画像を提出する際は、メールやLINEなどの送信方法にも注意が必要です。まず大切なのは、送信先のアドレスやアカウントが正しいかを事前にしっかり確認すること。誤送信による情報漏えいを防ぐためにも、送信前のチェックは欠かせません。
また、カフェや公共施設の無料Wi-Fiなど、不特定多数が利用する通信環境は避け、できるだけ自宅のインターネットやモバイル通信など、セキュリティの確保された環境で送信するようにしましょう。可能であれば、運営会社が用意している専用のアップロードフォームを利用することで、より安全かつ確実に提出が行えます。大切な個人情報だからこそ、送信時の環境にも十分に配慮しましょう。

番号を送ってしまった場合の対応

万が一、マイナンバーカードの裏面を撮影して番号が写った画像を送ってしまった場合は、できるだけ早く運営会社に連絡を入れましょう。多くの会社では、送信された画像の削除や、正しい書類の再提出について丁寧に対応してくれます。慌てずに状況を説明し、案内に従って対処すれば問題ありません。個人情報の扱いに不安を感じた際は、あわせてプライバシーポリシーも確認しておくと安心です。

副業としても可能。マイナンバーと確定申告の関係について

チャットレディのお仕事は、在宅・通勤いずれのスタイルでも選択可能です。
ライフスタイルやご自身の働き方に合わせて、柔軟に収入を得られることが魅力です。

たとえば…

• 平日は会社勤務、夜間は副業としてチャットレディ
• 子育てや家事の合間に、在宅で数時間だけ稼働
• 自宅では集中できないため、スタジオに出勤してしっかり働く など

こうした働き方を実現しやすい一方で、報酬が発生すれば、税金や確定申告との関係も生まれます。

申告が必要な収入額とは?

チャットレディとして得た収入が一定額を超えると、確定申告が必要になる場合があります。目安としては、

• 給与所得者(会社員など)の副業:年間20万円以上の所得
• 専業主婦や学生など扶養内の方:年間48万円以上の所得

これらを超える場合、税務署への申告が必要です。なお、多くのチャットレディ事務所では報酬から源泉徴収が行われないため、自分で申告・納税の手続きを行うケースが一般的です。

副業がバレたくない人は住民税の対策を

2016年以降、確定申告書にはマイナンバーの記載が義務付けられています。
チャットレディとして得た報酬が一定額を超えた場合、申告時にマイナンバーカードの活用が必要になる可能性があります。

また、会社に副業が知られることを避けたい場合は、「住民税を普通徴収にする」などの対策を取ることで、勤務先に通知が届かないように調整することも可能です。

まとめ

マイナンバーカードは、チャットレディとして働く際の本人確認書類として利用可能です。ただし、提出するのは顔写真や氏名などが記載された表面のみで、マイナンバーの番号部分は必要ありません。

また、収入が一定額を超える場合には、確定申告が必要になることもあります。マイナンバーは税務手続きにも関わるため、正しい知識を持って対応することが安心して働くための第一歩になります。

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