シングルマザーにとって養育費は非常に重要なものです。大切な我が子を不自由なく育てていくためにも、離婚する際にはきちんと養育費の取り決めを交わしておきましょう。そこで、この記事ではシングルマザーになる時に行うべき、養育費を得るために必要なことをご紹介します。

養育費とは

「養育費」という言葉は聞いたことがあっても、なんとなくの認識しかない人も多いでしょう。実際には、どのようなものなのかわからないという人も多いのが実態です。

養育費はその名の通り、子どもを養っていくためにかかるお金のことです。両親がいれば子どもの育児費用は収入から賄いますが、親が離婚している場合にはそういうわけにもいきません。片親で子どもを育てるのは、想像以上に大変なものです。

養育費の支払いは義務

親権者でない方の親が親権者に対して支払うものが養育費です。これは親としての責任をお金として形にしたものと言えます。子どもの生活を保障するために、養育費の支払いは義務化されています。

なお、親権者ではない親が子供の監護権者となり、子どもを育てていく場合は親権者が養育費の支払い義務者となる場合もあります。本記事においては、「親権者=子どもを引き取る側」を前提とした解説を行っています。

シングルマザーが養育費をもらうには、条件がある

前述したとおり、養育費というのは基本的に親権者でない方の親が親権者に対して支払うものです。一人での育児は大変なので、その分を養育費としてお金を補助して子どもの生活を保障しなければなりません。そしてシングルマザーが養育費を払ってもらうためには、ある程度の条件があります。ここでは、どのような条件があるか確認していきます。

親権者である

婚姻関係を結んでいる間であれば、基本的に両親どちらにも親権があります。しかし、離婚をする場合には子どもの面倒を見る片方にのみ親権が認められるのです。親権者をどちらにするか決めるまでは離婚は認められません。

親権は未成年の子どもがいる場合に発生するものです。そのため、成人した子どもを持つ親同士の間では、基本的には養育費の問題は発生しません。また、未成年で子どもがすでに働いている場合にも、非親権者に養育費を支払う義務はなくなります。

未婚で子どもができた

養育費というのは、婚姻関係にあった夫婦が離婚する際にのみ発生するものと思っている人も多いのです。しかし、未婚で子どもができた場合にも子どもの養育費を受け取ることは可能です。ただしこの場合には条件があるので、気をつけましょう。

未婚で相手から養育費を受け取ることができるのは、自分の子どもの父親が子どもを認知しているかどうかで判断されます。父親が自分の子どもと認めることを認知と言い、市町村役場に届け出る必要があります。認知は戸籍にも記載されるため、父親であることが明確に分かります。法律上、父親になることで養育費の支払い義務が生じるのです。

養育費の相場

離婚の際にもめやすい養育費についてですが、親権者としてはできるだけたくさんもらいたいと考えるものです。養育費の相場というのは両親のどちらが親権を持つのかによって多少変わってきます。

母子家庭

母親が親権を持つ、いわゆる「母子家庭」になる場合には、「父子家庭」よりもやや平均相場は上がります。子どもの数が1〜2人ほどであれば基本的に4〜5万円ほどが平均です。母親が専業主婦の場合はまた働き口を探して一から働かなければなりません。経済的にもあまり余裕がない場合が多いので、父子家庭よりも少し多めに養育費を受け取ることができます。

父子家庭

母子家庭と比較すると父子家庭の場合は、母子家庭よりも経済的に余裕が出やすいので、養育費は多少少なくなる場合が多いです。父親が会社である程度中堅の地位に入れば収入も安定していますし、子どもを不自由なく育てられる余裕が出ます。

もちろん全ての父子家庭がこのようになるわけではありませんが、平均的にみると男性が親権を持つ場合の方が養育費の額はやや下がる傾向があります。

養育費の金額の決め方

養育費の話し合いに時間がかかる夫婦もたくさんいますが、養育費はどのように決めたらいいのでしょうか。二人で納得する結論を出せればいいのですが、そうはいかない場合にはある程度の目安となる計算方法を知っておきましょう。

養育費を計算する際に重要なポイントとなるのが「子どもは何人いるのか」「子どもは何歳なのか」「両親の収入額」です。基本的には両親が話し合いを重ね、子どもの年齢や数、お互いの収入を照らし合わせて、離婚後の子どもの生活を保障できる額を支払うことになります。

養育費の支払いを拒否されることもある

養育費は非親権者の義務ではありますが、条件や環境が変わることで支払いの義務が無くなる場合もあります。

別の人と結婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合

養育費というのは基本的に、自分で収入を得られず、自力で生活をするのが困難な未成年の子どもに対して発生するものです。片親であれば親権者が補いきれない分の子どもの育児費用をもう一人の親に支払いの義務がありますが、親が別にできた場合はこの義務の負担は軽くなります。

つまり、離婚した後に別の人と結婚をして養子縁組をし、その人の子どもとして育てていく場合には養親にも扶養義務が生まれます。それに伴い、元パートナーの支払いの義務は軽減したり、場合によってはゼロになったりします。そのため、この場合には親権者が養育費の請求をしても、非親権者は拒否することがあります。

減額が認められる場合もある

養育費は離婚前に両親が話し合ってその額などを決めることになりますが、一度決めた後に減額できる場合もあります。

養育費の額は離婚前の話し合い時のお互いの収入を見て決めるので、もしその時の収入よりも非親権者の収入が下がっている場合には、養育費を減額することが可能です。反対に親権者の収入が離婚前の話し合いよりも増えている場合にも、生活に余裕が出るので非親権者は減額を求めることができます。

また、非親権者が離婚した後に別の人と結婚して新たな扶養義務が発生した場合にも、養育費に回せる額が下がる場合があるので、減額を請求することができるのです。

養育費を拒否された場合の対処法

非親権者には養育費を支払う義務がありますが、そうはいってもなかなか支払ってくれない人もいます。これでは親権者の生活が苦しくなる一方なので、悩んでいるシングルマザーも多いです。

養育費を拒否されてしまった場合には、段階を分けて行動することが大切です。離婚協議の際に相手に払う意思がないことがわかったら、「養育費の支払いは非親権者の義務である」ことをきちんと確認してもらいましょう。

離婚協議で養育費の支払いで合意した後に拒否された場合には、親権者には「強制執行」というものをおこなう権利が認められます。取り決めを公的証書などに記している場合にのみ有効な手段ですが、給与や預金、動産や不動産の差し押さえなどを請求することができます。

養育費をもらう際の注意点

養育費をもらうためにはきちんと手続きをする必要があります。口約束では親権者側が不利になるので、注意点をチェックしておきましょう。

公正証書の発行を忘れない

養育費の取り決めをしたら、きちんと形に残しておかないと後々泣きを見ることになります。せっかく養育費の額などを決めても、非親権者からの支払いが滞った際、公正証書がないと強制執行などを行うことができません。

公正証書はどれくらいの額の養育日を支払うのかということを取り決めて、公的な強制力がある書面にしているものです。これがないと、後々いろいろととぼけられたりしてしまいます。二人で子どものことをよく話し合って、公正証書を作成するようにしてください。

裁判沙汰は避ける

裁判をして話し合いを進めるという手段もありますが、これは本当に最終手段として考えておくに留めましょう。裁判になると離婚が長引くこともありますし、何かと手続きが面倒になってしまいます。疲れて「もういいか」なんて自分の希望よりも少なめな額で納得してしまうと、後々大変です。

裁判での離婚になるとお互い離婚に対して、嫌な強く感情が付属してしまうので、養育費の受取時などにもストレスになってしまうでしょう。できる限り夫婦二人で話し合いを重ねて、お互いに納得できる形でまとめられるようにすることが大切です。

内訳は細かく定める

離婚時には面倒な手続きが多いために、養育費の支払いに関しても適当になってしまいがちです。しかし、後々苦労しないためにも養育費の内訳に関しては具体的に決めておく必要があります。なぜなら、内訳が大雑把な分け方になっていると、後で「必要ない」と判断された分を減額される可能性があるからです。

何にどれくらいの金額がかかる予定なのかを明確にしておけば、非親権者側も減額の提案をしづらいものです。あらかじめしっかりと取り決めをしておくことで、離婚後の生活も苦労しにくくなります。

養育費は増額してもらうこともできる

離婚前にしっかりと養育費の取り決めをしたものの、その額ではどうしても生活が難しくなることもあるでしょう。養育費は離婚後の環境の変化によって増額してもらうこともできるので、どのような場合があるのかチェックしてみましょう。

自分の収入が下がった

離婚前にも働いて収入を得ていたものの、ケガや病気などによって収入が減ってしまうこともあるでしょう。養育費は離婚前のお互いの経済力によって計算するものなので、その時と状況が変われば額を見直す必要があります。そのため、親権者の収入が離婚前よりも下がってしまった場合には、養育費の増額を申請することができます。

相手の収入が上がった

自分の収入は変わらずとも、離婚後に元パートナーの収入が上がった場合にも養育費の増額を求めることができます。離婚前と比べて相手の収入が上がったということは、生活にも少し余裕が出るということです。

離婚前にはその当時の経済状況に応じて養育費を決めているので、離婚後にその額よりも収入が多くなれば調整することが可能なのです。離婚後に相手の収入のアップが確認できた場合には、連絡をして相談してみると良いでしょう。そこからまた二人で相談して額を決めることで、双方に納得のいく決断をすることができます。

子どもの進学や予期せぬ病気

養育費は子どもを健康的に育てるために必要なお金なので、子どもを不自由なく生活させるために役立てなければなりません。離婚前に養育費の額を決めたとしても、基本的にそれは子どもが健康的な状態での養育にかかる額です。もし離婚後に子どもが病気にかかったり、進学に伴ってまとまったお金が必要になったりする場合には、その分を上乗せして非親権者に請求することができます。

養育費は子どもが成人するか、就職して自立するまで非親権者には支払いの義務があります。その間で思わぬ病気などにかかってしまった場合には治療費がかかりますし、進学に当たってのお金も補助する必要があるのです。

養育費が支払われなくなったらどうする?

養育費の取り決めをしていても、次第に支払いが滞ってしまうケースがあります。「連絡するのも嫌だから」と諦めてしまう人もいますが、養育費を支払うのは非親権者の義務でもあります。養育費がないことで子どもの生活が圧迫されてしまうのは育児をする上でもよくないことなので、しっかりと請求することが大切です。

請求するときは段階を踏んで、養育費の支払いを促すことが大切です。どのように段階を踏むべきか説明していきます。

自分から連絡を取る

いきなり法的手段に出るのも元パートナー相手との仲をぎくしゃくさせてしまう結果になります。まずは自分でLINEやメール、電話などで連絡を取って、「支払いをしてください」と伝えましょう。単に支払いを忘れている場合もあるので、連絡をすることでまた支払ってくれるようになる場合も多いです。

内容証明郵便を使って請求する

自分から連絡をしてみたものの、なかなか支払いがなされないという場合には、「内容証明郵便」を送付して支払いを勧告することもできます。内容証明郵便は記載内容を郵便局が証明してくれる郵便方法です。また、書面で確認してもらうだけで顔を合わせる必要がない点がメリットです。

突然見慣れない文書が届くことで、相手も事の重大さを再認識して支払いを再開してくれることもあります。この文書によって相手が支払いをしてくれれば、家庭裁判所などを通して大事にすることなく穏便に済ませることができるのです。

弁護士を介して請求する

連絡をしても内容証明郵便を送っても支払いがなされない場合には、こちらとしては困ってしまうものです。直接連絡をしてもなかなか反応がないという場合には、代理人を立てて連絡をしてもらうのも一つの手段です。

元パートナーが支払いに応じない場合には、弁護士に相談をして支払いを促してもらうようにしましょう。弁護士から連絡が来れば元パートナーもことの重大さを認識せざるを得ず、支払いをしてくれる可能性が高くなります。

ただ、弁護士を通じてもなかなか支払いがなされないという場合には、強制的な手段を取らざるを得なくなるでしょう。

履行勧告や履行命令を利用する

連絡を取ってもダメ、内容証明郵便でもダメ、弁護士を通じても支払いをする意思が見られないという場合には、少し強気な対応に出る必要があります。

履行勧告や履行命令というのは、養育費の支払いに関する取り決めが守られない場合に親権者が家庭裁判所に申し出て、裁判所から支払いの勧告をするものです。ただし、履行勧告・履行命令は調停調書など家庭裁判所で取り決めをした書面が必要です。公正証書では行えない点にご注意ください。

履行勧告に強制力はないので、裁判所が連絡をするだけですが、これでも支払いがなされない場合には、履行命令を行うことができます。正当な理由なしに非親権者が履行命令に応じない場合には、裁判所は10万円以下の支払いを命じられます。ただし、この10万円は親権者に入るわけではなく、あくまでも間接的に養育費支払いのプレッシャーをかけるものと考えてください。

差し押さえを検討する

履行命令は非常に厳しいものではありますが、これを行っても非親権者からの支払いがない場合には、最終手段に移らざるをえません。冒頭でも少しふれましたが、養育費は非親権者に支払いの義務があるものです。散々段階を踏んで支払いを求めても支払いがなされない場合には、強制的に支払わせることができます。

これは強制執行と呼ばれるもので、親権者が地方裁判所に申し立てをすると非親権者に対して差し押さえ命令が下ります。差し押さえ命令では元パートナーが勤めている会社や、相手が預金している銀行に連絡が行き、給与や財産の差し押さえが行われます。

ただし、養育費の約束を口約束や手作りの書面を用意しているだけでは、強制執行は行えません。公正証書や調停調書などの強制力がある書面が必要となります。

まとめ

養育費に関しては面倒であったり、元パートナーと連絡を取りたくなかったりなどの理由で話し合いを避けようとする人も多いです。しかし、大切な子どもを育てるためのお金のことなので、きちんと納得いくまで話し合う必要があります。きちんと話し合いをし、お金の心配を減らして子どもを元気に育てていきましょう!

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