シングルマザーになると経済的にも大変ですよね。子どもが成長するにつれ、年々教育費もかかるようになってくるので、自分の収入と養育費では生活が大変になってくるかもしれません。もらえる手当はきっちり申請しておきましょう。

この記事では、シングルマザーがもらえる児童扶養手当(母子手当)の概要や金額、注意点などについてご紹介します。離婚が成立したら、早めに申請しておきましょうね。

児童扶養手当とは

母子家庭や父子家庭に支給されるのが「児童扶養手当(母子手当)」です。生活の足しになる手当はしっかり申請して、確実に支給を受けましょう。

児童手当との違いは?

「児童扶養手当」と「児童手当」名前は似ていますが、全くの別ものです。

児童手当

まず、児童手当は全ての家庭を対象とし、0歳から15歳(中学校卒業の年度末まで)の児童を養育している人に支給されるお金です。金額は子どもの年齢や出生順によって異なります。

  • 0歳〜3歳未満…15,000円
  • 3歳〜12歳(小学校卒業まで)…10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生…10,000円

児童手当には所得制限があり、扶養人数によって所得制限額は異なります。所得制限額を超えている場合は、子ども一人当たり5,000円の支給額です。

児童扶養手当

一方の児童扶養手当は離婚や死別に関わらず、母子家庭や父子家庭に支給されます。支給対象者は0歳~18歳の誕生日がきて最初の3月31日を迎えるまでの子どもを監護している母子家庭の母や父子家庭の父、または母や父に代わって養育している人です。児童扶養手当にも所得制限があり、所得によって支給される金額が異なります。

このように児童手当と児童扶養手当は意味合いが違うため、母子家庭では両方支給されるのです。

生活保護をもらっていても支給される?

生活保護は、最低限度の生活を保障するものです。資産がなく、持病などで働けない人に対して支給されます。また、他の制度の手当をもらっても最低生活費に満たない、扶養者からの援助を受けられないか、受けても最低生活費に満たないということも条件です。

生活保護と児童扶養手当は目的が違うため、生活保護をもらっていても児童扶養手当を支給してもらえます。しかし、児童扶養手当は収入とみなされるため、生活保護の受給金額から差し引かれるので注意が必要です。

児童扶養手当を申請する方法

児童扶養手当は、市区町村の役所の窓口で申請できます。申請に必要な書類は主に「認定請求書」「印鑑」「預金通帳(申請者名義のもの)」「申請者と対象児童の戸籍謄本」「個人番号(マイナンバー)確認書類」などです。

必要書類は申請者の事情によって異なるので、必ず窓口で確認してください。また、郵送や代理人による申請は不可なので、申請者本人が窓口で手続きする必要があります。

児童扶養手当はいつからもらえる?

児童扶養手当は申請した翌月から支給されます。少しでも早く支給されるように、できるだけ離婚した当月のうちに申請しておきましょう。

児童扶養手当はいくらもらえる?

幼稚園にお見送り

児童扶養手当は物価スライド制で、毎年金額が見直されます。また、所得によって金額が異なりますので、ご自分の所得から計算してみましょう。

所得状況によって全部支給と一部支給がある

児童扶養手当には、「全部支給」と「一部支給」があり、扶養人数に対して全部支給と一部支給の限度額が決められています。
金額は毎年見直されますが、平成31年4月からは次のようになっています。

  • 児童1人の場合、全部支給の金額が42,910円、一部支給の金額は42,900円から10,120円
  • 児童2人目の加算額は、全部支給が10,140円、一部支給は10,130円から 5,070円
  • 児童3人目以降の加算額は1人につき全部支給が6,080円、一部支給が6,070円から3,040円

一部支給は所得に応じて10円単位で決定されます。

所得の計算方法

児童扶養手当を1~6月に申請する場合は前々年の所得、7~12月に申請する場合は前年の所得で計算します。また、扶養人数も同じように計算するので、子どもが配偶者の扶養親族だった場合、離婚した年のママの扶養人数は0人で計算されます。

収入が給与の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認しましょう。元夫から養育費をもらっている場合は、この金額に1年間の養育費×0.8を足します。

例えば、給与所得控除後の金額が80万円、夫から毎月4万円の養育費をもらっている場合は、
800,000円+(40,000円×12ヵ月×0.8)=1,184,000円となります。

次にこの金額から社会保険や生命保険の相当額として一律80,000円を差し引きます。

これで所得額は1,104,000円です。

また、「障害者控除27万円」「特別障害者控除40万円」「勤労学生控除27万円」など控除可能なものに当てはまる場合は所得額から控除できます。

児童扶養手当の計算方法

所得額を計算したら、全部支給に当てはまるか一部支給に当てはまるか見ていきましょう。
例えば、扶養人数が1人なら全部支給の限度額が870,000円未満、一部支給が2,300,000円未満となっています。先ほど計算した所得額1,104,000円の場合は一部支給に当てはまります。

一部支給の場合は次の計算式に当てはめてください。10円未満は四捨五入されます。

  • 児童が1人の場合:42,900円-{(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0229231}
  • 2人目:10,130円-{(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035385}
  • 3人目:6,070円-{(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021189}

先ほどのケースなら、子どもが1人で所得額が1,104,000円なので、
42,900-{(1,104,000-870,000)×0.0229231}=37,540円
が児童扶養手当の月額となります。

所得制限の注意点

もしママの実家で両親(子どものおじいちゃん、おばあちゃん)と同居している場合、ママの所得額だけをチェックされるわけではありません。両親とは生計が同じとみなされ、両親の所得もチェックされます。扶養義務者(同居している受給者の父母や兄弟等の中で最も所得の高い人)の所得が所得限度額以上の場合、その年度の児童扶養手当は支給停止になります。

児童扶養手当の支給は年3回(平成31年11月からは年6回)

児童扶養手当は毎月振り込みになるわけではなく、年に3回支給されます。平成31年11月からは年6回に変更されるため、2019年は4月(4ヵ月分)、8月(4ヵ月分)、11月(3ヵ月分)の計3回、2020年からは奇数月に2ヵ月分ずつ指定口座へ振り込まれます。

児童扶養手当をもらうときの注意点

悲しそうなママ

児童扶養手当の注意点をまとめておきますので確認してくださいね。

申請はできるだけ早く

先ほども述べましたが、児童扶養手当は申請の翌月から支給されます。申請が遅れてもさかのぼって請求できないので、離婚が成立したらなるべく早く申請しておきましょう。

新しいパートナーと同棲すると受給されなくなることも

シングルマザーに新しいパートナーができて同棲を始めると、金銭的に援助を受けているのではないかとみなされ、児童扶養手当の支給が停止されることがあります。
事実婚とみなされることがありますので、同棲を始めたら「黙っていればわからない」と思わずに説明に行きましょう。後からさかのぼって返還を求められたときに大変だからです。

受給から5年経つと減額になるケースも

児童扶養手当は「ひとり親家庭の生活の安定」と「自立の促進」が目的のため、受給から5年(申請日に子供が3歳未満だった場合は3歳に達した日の翌月1日から起算して5年)経っても就業していない場合などは、減額措置が取られます。

減額の除外となるのは、就業している場合や求職活動を行っている場合、障害がある場合や負傷・疾病で就業できない場合、身内の介護で就業が困難な場合などです。除外事由に当てはまる人は、手続きをすることで、これまで通りの児童扶養手当を受給できます。

まとめ:シングルマザーになったら児童扶養手当を早めに申請しよう

働きながら子育てをするシングルマザーは経済的な不安を抱えている人も多くなっています。児童扶養手当は所得によって金額が異なりますので、特に収入が少ないシングルマザーにとっては大きな助けとなるでしょう。

申請した日の翌月から支給開始となるので、離婚が月末近い場合はすぐに申請できるように準備をしておきましょうね。毎年8月に現況届を提出しなければ支給を受けられなくなるので、忘れないよう注意が必要です。

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